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個人事業主と法人設立で違う!起業に必要な手続き一覧

  1. 公開日:2022年03月30日
  2. 最終更新日:2024年08月15日

独立開業の基礎知識

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起業する際には、個人事業主か法人かどちらかを選びます。
2つの起業方法にはいろいろな違いがあり、起業に必要な手続きの内容も大きく異なります。

今回は、起業する場合に必要な手続きを個人事業主と法人それぞれまとめました。
どちらの起業方法にするのか考える際の検討材料や、起業準備をする際のチェックシートとしてお使いください。
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個人起業の場合の手続き一覧

まずは個人事業主として起業する場合に必要な手続きを紹介します。

税務署での手続き

個人事業主として起業する際、税務署では以下の書類を提出します。

【税務署に提出する書類】

  • 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届):開業日1カ月以内
  • 所得税棚卸資産の評価方法の届出書:最初の確定申告まで
  • 所得税減価償却資産の償却方法の届出書:最初の確定申告まで
  • 所得税青色申告承認申請書:基本的には2カ月以内
  • 青色事業専従者給与に関する届出書:基本的には2カ月以内
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書:給与支払事務所等開設から1カ月以内
  • 源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書:随時

たくさんあるように見えますが、提出が必須なのは上3つだけです。
開業届は開業日1カ月以内に、所得税棚卸資産の評価方法の届出書と所得税減価償却資産の償却方法の届出書は最初の確定申告までに提出します。

所得税青色申告承認申請書は、従業員を雇う場合や、会計帳簿の記帳条件を満たすことで税制上の優遇が受けられる青色申告を適用したい場合に提出します。
提出期限は、1月1日~15日開業の場合は3月15日、1月16日以降に開業の場合は2カ月以内です。

青色事業専従者給与に関する届出書は、青色申告者が配偶者や親族に払った給与を必要経費として計上する場合に提出します。
提出期限は、こちらも1月1日~15日開業の場合は3月15日、1月16日以降に開業の場合は2カ月以内です。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書は、従業員を雇う場合に提出します。
誰も雇わずに1人だけで経営する場合は提出しません。
提出期限は、支払事務を取り扱う事務所等を解説してから1カ月以内です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、所得税を毎月ではなく年2回にまとめて納付する特例制度を利用したい場合に提出します。
ただし、給与を支払う人数が常時10人未満の場合のみ対象者となり、10人以上の場合は対象外です。

 

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地方自治体での手続き

起業する際、都道府県税事務所と市町村などの地方自治体にも事業開始等届出書を提出します。
ただし、書類の名称や内容は自治体によって異なるので要注意。
詳細は各自治体に問い合わせてみてください。

労働基準監督署での手続き

従業員を雇用する場合、労働基準監督署に以下の2つの書類を提出して、労働保険に加盟する必要があります。

【労働基準監督署に提出する書類】

  • 労働保険関係成立届
  • 労働保険概算保険料申告書

公共職業安定所(ハローワーク)での手続き

労働基準監督署での手続きと同様、労働保険に加盟する場合は、公共職業安定所に以下の2つの書類を提出します。

【公共職業安定所に提出する書類】

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届

 

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法人起業の場合の手続き一覧

次に、法人として起業する場合に必要な手続きを紹介します。

基本情報を決めて印鑑を購入する

準備が進んできたら、起業の手続きに備えて、基本情報を決めて印鑑を購入しましょう。
決める必要がある基本情報の項目は以下の通りです。

【基本情報の項目】

  • 会社名(商号)
  • 本社所在地
  • 事業目的
  • 資本金
  • 発起人

公証人に定款の認証を受ける

法人として起業する際、株式会社の場合は公証人に定款の認証を受ける必要があります。
定款とは、会社の基本規則のことです。

定款の認証を受けるために必要なものは以下の通りです。
各都道府県の公証役場に訪問の予約をして、訪問日までに必要なものをすべて揃えておきましょう。

【定款の認証を受ける際に必要なもの】

  • 定款3部
  • 発起人全員の印鑑証明書1通ずつ(3カ月以内に発行されたもの)
  • 発起人全員の実印
  • 認証手数料50,000円(現金)
  • 謄本代250円×定款書のページ
  • 収入印紙40,000円分
  • 委任状※代理人が申請する場合のみ

また、事前に公証役場に定款を送ってチェックしてもらって問題点を修正しておくと、当日の手続きがスムーズになります。

金融機関に出資金を払い込む

法人として起業する前に、発起人の口座に引き受けた株数に相当する出資金を払い込みます。

自分の口座を使う場合、すでに残高が株数に相当する金額を超えていたとしても、一度引き出してから払い込みましょう。
なぜなら、払い込みを証する書面を作成する際、払い込みされた口座の通帳のコピーが必要だからです。

 

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法務局での手続き

法人として起業する際には、法務局に設立登記を申請します。
申請の際に必要なものは以下の通りです。

【設立登記に必要なもの】

  • 株式会社設立登記申請書
  • 登録免許税の収入印紙貼付台紙
  • 定款
  • 発起人の決定書
  • 設立時取締役の就任承諾書
  • 取締役の印鑑証明書
  • 払い込みを証する書面
  • 印鑑届出書
  • 登記すべきことを保存したCD-R

ただし、必要なものは場合によって異なります。
事前に法務局の相談窓口や司法書士に何を用意しなければならないか確認しておきましょう。

申請が通ったら、登記事項証明書と印鑑カードを取得します。
急ぎの場合は窓口で取得するのがおすすめですが、窓口に行く手間暇を省きたい場合はオンラインでも取得できます。

税務署での手続き

法人として起業する際、税務署では以下の書類を提出します。

書類がたくさん必要なように見えますが、必須なのは法人設立届出書と給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書の2つです。
その他は必要に応じて提出しましょう。

【税務署に提出する書類】

  • 法人設立届出書:設立2カ月以内
  • 棚卸資産の評価方法の届出書:最初の確定申告まで
  • 減価償却資産の償却方法の届出書:最初の確定申告まで
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書:給与支払事務所等開設から1カ月以内
  • 源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書:随時
  • 青色申告の承認申請書:設立3カ月または最初の事業年度終了日の早い方の前日まで
  • 消費税の新設法人に該当する旨の届出書:資本金か出資金が1,000万円以上になったとき

地方自治体での手続き

都道府県税事務所と市町村などの地方自治体にも法人設立届出書を提出します。
書類の名称や内容は自治体によって異なるので、詳細は各自治体に問い合わせてみてください。

 

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年金事務所での手続き

法人として起業する際、従業員を雇う場合は年金事務所に以下の書類を提出する必要があります。

【年金事務所に提出する書類】

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届 ※家族を被扶養者にする場合

公共職業安定所(ハローワーク)での手続き

法人として起業する際、従業員を雇う場合は公共職業安定所に以下の2つの書類を提出する必要があります。

【公共職業安定所に提出する書類】

  • 事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届

法人の方が起業に必要な手続きが多い

以上、起業する際に必要な手続きを個人事業主と法人に分けて紹介しました。
個人事業主の場合は必須の手続きは少ないのですが、青色申告する場合や従業員を雇用する場合は手続きが増えます。
また、個人事業主に比べて法人での起業は手続きが多いので、準備期間も長くなります。

さらに、起業する際には手続き以外にも準備することがたくさんあります!
起業してから準備不足で公開しないように、起業前に必要な準備をしっかりチェックしておきましょう!

この記事を書いた人

編集部 河田
編集部の河田です。書籍編集とウェブメディアの編集・執筆の経験を経て、現在は「独立成功のレシピ」のコンテンツ編集・執筆を担当させていただいています。現会社員かつ独立未経験者の目線で、自分が独立するなら知っておきたいと思う情報を発信していきます。よろしくお願いします。