目次
月残業時間とは?
年間の所定労働時間数の合計を12か月で割った、1か月あたりの所定労働時間の平均を「月平均所定労働時間数」といいます。
この月平均所定労働時間数から、毎月の実稼働時間を引いた数値が、1か月あたりの残業時間です。
月残業時間の目安とは?
厚生労働省が2017年から2019年にかけて行った「毎月勤労統計調査」によると、月残業時間の平均は約9時間と公表されています。
参照:毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査)-厚生労働省
しかし、人材サービスを提供しているdodaが2022年に発表した「平均残業時間ランキング」では、月残業時間の平均は約20時間という調査結果が出ました。
参照:残業時間ランキング<最新版>を発表! 20〜50代で一番残業しているのは?-まいにちdoda
厚生労働省と民間企業であるdodaの調査結果には約3倍の差があるのは、それぞれの調査の対象が異なることが原因だと考えられます。
厚生労働省の調査は、雇用側、つまり企業を対象としており、対してdodaの調査では従業員が対象です。
厚生労働省の調査では、企業側から、いわゆる「サービス残業」などの違法な長時間残業が申告されていないため、このような結果になっていると推察されます。
そのため、実際の残業時間はdodaが公表している約20時間のほうが、より正確な数値である可能性が高いです。
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労働基準法に基づく残業のルール
労働基準法に基づき、残業にはさまざまなルールが定められています。
以下で紹介するルールに違反すると、労働基準法違反により会社が罰せられるため、残業時間が多いと感じている方はチェックしてみてください。
ルール①一般企業の残業時間は月45時間を超えてはいけない
一般企業において、残業時間が45時間を超えた月が年間に7回以上ある場合は、労働基準法違反に該当するので覚えておきましょう。
2019年に行われた労働基準法の改正により、一般企業における残業時間は、原則として月45時間が上限と定められています。
ただし、一定の期間内での労働時間を調整する制度である「変形労働時間制」が導入されている企業の場合は、原則として月42時間が残業時間の上限とされています。
ルール②一般企業の年間の残業時間は年360時間を超えてはいけない
別途で協定を結ばず、年残業時間が360時間を超えている一般企業は、労働基準法違反となるので注意が必要です。
一般企業における1年あたりの残業時間の上限は、原則として年360時間と定められています。
この時間を超えて残業する場合は、月45時間、年720時間が残業時間の上限とされている「36協定」という時間外労働協定を、会社と従業員のあいだで結ぶ必要があります。
ルール③いかなる場合においても月100時間を超える残業をしてはいけない
一般企業における残業時間の上限は月45時間ですが、ルール②で紹介した36協定を結ぶ場合は、月45時間以上残業が認められます。
ただし、長時間の残業が認められている36協定を結んだうえでも、会社が従業員に月100時間を超える残業をさせた場合は処罰の対象となります。
また、退勤のタイムカードを押してから、賃金を得ずに働く「サービス残業」も違法行為に該当するため注意しましょう。
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一般企業で働いている場合は月残業時間が30時間を超えないようにしよう
いかがでしたでしょうか。
労働基準法に基づき、一般企業における月残業時間の上限は45時間、年残業時間の上限は360時間とされているので、この時間を超えて働くことがないようにしましょう。
長時間の労働が前提とされた企業に導入されている「36協定」を会社と結んだ場合は、残業時間の上限が月45時間、年720時間に引き上がります。
とはいえ、残業時間の平均は約20時間ほど。
平均を大きく上回っている場合は、改善を考えてみてもいいかもしれません。
残業時間を減らすために効果的な方法が知りたい方は、残業時間を減らす4つの方法もご覧ください。